音更町議会 2022-09-15 令和4年第3回定例会(第2号) 本文 2022-09-15
次に、2点目のこれから設置されるであろう屋外大型看板等への対応についてでありますが、屋外広告物の掲出に当たっては、北海道屋外広告物条例により、広告物の特性を踏まえ、許可地域ごとに高さや表示面積の基準が定められており、北海道への許可申請が必要になるほか、北海道景観条例第4条では、事業者の責務として、自らの事業活動が地域の良好な景観の形成に深い関わりを持つことを認識し、事業活動を行うに当たってはその周辺
次に、2点目のこれから設置されるであろう屋外大型看板等への対応についてでありますが、屋外広告物の掲出に当たっては、北海道屋外広告物条例により、広告物の特性を踏まえ、許可地域ごとに高さや表示面積の基準が定められており、北海道への許可申請が必要になるほか、北海道景観条例第4条では、事業者の責務として、自らの事業活動が地域の良好な景観の形成に深い関わりを持つことを認識し、事業活動を行うに当たってはその周辺
また、3ページ下段の備考1の端数処理の計算方法について、表示面積、占用面積もしくは長さについて、0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満の端数を切り捨てて計算することとして改め、備考4を備考5とし、備考3の次に、備考4として、「算定して得た額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとし、当該額が100円未満のときは、100円とする。」を加えるものであります。
占用面積等の端数処理方法が見直されたことから、備考5において、表示面積、占用面積もしくは占用物件の面積もしくは長さに0.01平方メートル、または0.01メートル未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて計算することと改めようとするものであります。 それでは、本文104ページに戻っていただきたいと存じます。 附則でありますが、本条例は、平成30年4月1日から施行しようとするものであります。
十勝総合振興局によりますと、平成29年4月1日現在、町内で許可を受けている屋外広告物は130件ありますが、表示面積が1事業者当たり10平方メートル以下のもの等については許可不要とされており、これらを含めた件数は把握しておりません。 この条例による規定のほか、建築基準法では、高さ4メートルを超える看板を設置する際は建築主事等の確認を受けることとされております。
最後に、掲出規制の現状確認と適切な運用への課題ですが、屋外広告物には、地上広告物、屋上広告物及び壁面広告物といった固定広告物、のぼりや貼り紙などの簡易広告物、広告車などの移動広告物など、さまざまな形態があり、規制主体である北海道では、これらの形態に対して、自然公園の特別地域などは禁止地域、その他の地域では都市計画の用途地域や道路からの距離などに応じた6種類の許可地域を指定して、高さや表示面積などについて
こうした景観形成の方向にあって、特に駅前通の沿道景観につきましては、現在、道路部分は電線類の地中化工事などにより良好な景観形成に向けた事業が進められておりますが、沿道の建築物につきましては、建物の形態や色彩のほか、屋外広告物の表示面積など、景観の構成要素の実態を踏まえますと、基本計画で示されている統一感や一体感が形成されている状況に必ずしもなっていないというふうに捉えているところであります。
広告塔は表示面積1平方メートルにつき1年で現行760円から改定後670円に、その他のものは占用面積1平方メートルにつき1年で現行560円から改定後540円に、次に道路法第32条第1項第2号に掲げる物件で外径が0.07メートル未満のものから外径が1メートル以上のものまで、長さ1メートルにつき1年で、外径が0.07メートル未満のものは現行12円から改定後11円に、以下、外径が1メートル以上のものまで記載
広告塔は表示面積1平方メートルにつき1年で現行千円から改定後は760円に。その他のものは占用面積1平方メートルにつき、1年で現行950円から改定後560円に。外径が0.07メートル未満のものから外径が1メートル以上のものまで、長さ1メートルにつき1年で外径が0.07メートル未満のものは現行20円から改定後12円に。以下、記載のとおりでございます。
次に、看板の設置許可の手順でありますが、広告物を設置する際には、申請者から屋外広告物条例に基づく許可申請書が北海道に提出されますが、申請内容をもとに、設置が可能な地域であるか、広告物の高さ、表示面積が適正であるか等について審査を行い、申請内容が条例の許可基準要件を満たしていれば許可となります。
したがいまして、設置位置などによる広告種別ごとの表示面積とか高さ等の規格による規制を行っております。 しかし、媒体の性格上、信号機の視認性を妨げるなど交通の安全を阻害するようなおそれのあるものについては、輝度といいますか、明るさを下げていただくなど、個別に具体的な是正指導を行うなど、適宜、対応してきているところでございます。
そこで,助言・指導の具体的な事例でございますけれども,企業カラーを使用した看板などにつきまして,その色合いを落としていただいたり,文字の色とバックの色を反転させて強烈な印象を和らげるですとか,広告物の色彩に関するものですとか,広告物の高さを下げたりですとか,表示面積を小さくするなど規模に関するものですとか,建築物につきましては,道路からのセットバックということをお願いしておりまして,そんなことですとか